ボクシング拳四朗関大後援会会則

(名称)第1条 この会は、ボクシング 拳四朗 関大後援会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本会は、拳四朗選手のプロボクシング活動を応援し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(活動)
第3条 本会は、前条の目的達成のため、次の活動を行う。
(1)
拳四朗選手出席による激励懇談会などの開催
(2)
拳四朗選手が出場する試合及びキャンプ地などへの観戦、激励
(3)
会員証の発行及び会員グッズの作成
(4)
拳四朗選手出席による少年ボクシング教室などの社会貢献活動
(5)
その他、本会の目的達成に必要な事項

(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。
(1)
会長  1名
(2)
副会長 若干名


(目的)第2条 本会は、拳四朗選手のプロボクシング活動を応援し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(活動)第3条 本会は、前条の目的達成のため、次の活動を行う。 (1) 拳四朗選手出席による激励懇談会などの開催 (2) 拳四朗選手が出場する試合及びキャンプ地などへの観戦、激励 (3) 会員証の発行及び会員グッズの作成 (4) 拳四朗選手出席による少年ボクシング教室などの社会貢献活動 (5) その他、本会の目的達成に必要な事項

(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。 (1) 会長  1名 (2) 副会長 若干名

(目的)第2条 本会は、拳四朗選手のプロボクシング活動を応援し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(活動)第3条 本会は、前条の目的達成のため、次の活動を行う。 (1) 拳四朗選手出席による激励懇談会などの開催 (2) 拳四朗選手が出場する試合及びキャンプ地などへの観戦、激励 (3) 会員証の発行及び会員グッズの作成 (4) 拳四朗選手出席による少年ボクシング教室などの社会貢献活動 (5) その他、本会の目的達成に必要な事項

(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。 (1) 会長  1名 (2) 副会長 若干名(3) 幹事長 1名
(4)
幹事 若干名
(5)
監査  2名
2 本会に、名誉顧問及び顧問を若干名置くことができる。

(役員の任期)
第5条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
 なお、役員に欠員を生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選出)
第6条 役員は、会員の中から役員会において選任する。

(役員の任務)
第7条 本会の役員は次の任務を遂行する。
(1)
会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2)
副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代理する。
(4) 幹事 若干名 (5) 監査  2名2 本会に、名誉顧問及び顧問を若干名置くことができる。

(役員の任期)第5条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 なお、役員に欠員を生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選出)第6条 役員は、会員の中から役員会において選任する。

(役員の任務)第7条 本会の役員は次の任務を遂行する。 (1) 会長は、本会を代表し会務を総括する。 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代理する。 (4) 幹事 若干名 (5) 監査  2名2 本会に、名誉顧問及び顧問を若干名置くことができる。

(役員の任期)第5条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 なお、役員に欠員を生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選出)第6条 役員は、会員の中から役員会において選任する。

(役員の任務)第7条 本会の役員は次の任務を遂行する。 (1) 会長は、本会を代表し会務を総括する。 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代理する。また、副会長の内1名を副会長(幹事会担当)となり、幹事会の運営を統括する。 (3) 幹事長は、副会長(幹事会担当)と幹事会を主宰し、会務を執行する。 (4) 幹事は、本会の活動目的達成のために必要なすべての事業の運営に当たる。 (5) 監査は、本会の資金及び業務執行状況を監査する。

(役員会)第8条 本会の役員会は、会長が必要と認めたときに召集することができる。 (1) 役員会は、本会則第4条第1項に定められた役員をもって構成する。(2) 役員会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、出席した構成員の3分の2以上をもって議決する。

(役員会の議決事項)第9条 役員会では、次の事項を議決する。(1) 役員の選任(2) 事業計画及び収支予算
(3)
事業報告及び収支決算
(4)
会則の改正
(5)
その他、会長が特に必要と認める事項
(3) 事業報告及び収支決算 (4) 会則の改正 (5) その他、会長が特に必要と認める事項 (3) 事業報告及び収支決算 (4) 会則の改正 (5) その他、会長が特に必要と認める事項

(幹事会)第10条 幹事会は、副会長(幹事会担当)、幹事長、幹事をもって構成し、役員会の議決に則り、本会の事業を推進する。2 幹事会は、副会長(幹事会担当)と幹事長が必要と認めたときに召集することができる。

(事務局)第11条 本会の事務局は、関西大学堺事務局内(大阪府堺市堺区香ヶ丘町1111)に置く。2 本会の事務を処理するため事務局に次の職員を置く。 (1)事務局長(2)会計                   
(3)会計補佐
(4)その他の職員 若干名2 事務局長、会計、会計補佐、その他の職員は、幹事の中から会長が任免する。

(会計年度と運営資金)第12条 本会の運営資金は次のとおりとし、会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。(1) 会員の会費(2) 寄付金(賛肋金)(3) その他の収入

(会員)第13条 会員の入会手続きは、次のとおりとする。(1) 本会に入会を希望する者は、会員登録申請書に必要事項を記入の上、会長宛に提出しなければならない。(2) 入会2年目以降の会員は、会員自身から退会の申し出があった場合を除き、自動的に入会を継続する。ただし会費の納入がない場合は自動的に「退会扱い」とする。(3会員が退会した場合、すでに納入している年会費等については返却しないものとする。(4) 会員は、現在、暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

(会員資格)第14条 本会の会員となる資格を有するものは、次のとおりとする。(1)学校法人関西大学が設置する学校の学生、生徒、園児(2)学校法人関西大学が設置する学校、会社の職員(3)学校法人関西大学が設置する学校の校友

(4) 学校法人関西大学が設置する学校の学生、生徒、園児のご父母
(5) 役員会の推薦を受けた者

(会費)第15条 会員の会費は、次のとおりとする。(1) 会員の会費は、初年度入会金として3、000円と年会費として2,000円を会員登録申請書提出と同時に納入しなければならない。ただし、銀行振込などで会費を納入する場合は、納入の確認をもって入会したこととする。(2) 入会2年目以降の会員の会費は年間2、000円とし、事務局の指定するロ座、または直接現金にて毎年2月末日までに納入しなければならない。

(会員の心得)第16条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。(1) 拳四朗選手のファン獲得に努力すること。(2) 秩序ある応援に心がけ、大量のサイン依頼など拳四朗選手及び家族に過度の負担となるような「ひいきの引き倒し行為」を厳に慎むこと。(3) 本会が行う諸行事などに、積極的に参加・協力すること。

(解散)第17条 本会は、拳四朗選手の現役引退(プロボクサーライセンスの失効)をもって解散する。

附 則 この会則は、本会設立の日から施行する。(2017121日施行)

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